最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4326 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人内藤丈夫の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の
理由にならない(被告人が男性、朝鮮人であり、相被告人Aが女性、日本人である
ことのゆえに刑の量定で差別された事実は、記録上これを認めることができない。
案刑の言渡と憲法一三条について昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日
大法廷判決参照)。同第二点は、訴訟法違反の主張であり、同第三点は、量刑不当
の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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